更新日:2023年11月25日
中高一貫教育校数の年次推移
中高一貫教育制度は、中等教育の一層の多様化を図るもので、平成11年4月(1999年)から制度化されました。
*e-Stat 政府統計の総合窓口 学校基本調査より当サイトが編集
上のグラフは2000年から2022年までの中高一貫教育校の数を示しました。
設置校の数は急増し、2022年には全国673校となっています。
中高一貫教育校の種類
中高一貫教育校の種類は「中等教育学校」「併設型」「連携型」の3種類あります。下表に特徴をまとめました。
中等教育学校 | 併設型 | 連携型 |
---|---|---|
中高一貫教育を実施することを目的とする新しい学校種として設けられたものであり、前期課程は中学校の基準を、後期課程は高等学校の基準を準用する。 中高一貫教育校として特色ある教育課程を編成することができ、教育課程の基準の特例が設けられている。 入学については、設置者の定めるところにより校長がこれを許可することとし、この場合、公立の中等教育学校においては学力検査を行わないこととしている。 | 中等教育学校に準じて、同一の設置者が設置する中学校及び高等学校において中高一貫教育を行う。 中等教育学校と同様の教育課程の基準の特例を設けている。 入学については、設置者の定めるところにより校長がこれを許可することとし、この場合、公立の併設型中学校においては、学力検査を行わないこととしている。 | 高等学校又は中学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、学校の設置者が設置者間の協議に基づき定める。中学校及び高等学校は、両者が連携してそれぞれの教育課程を実施することを規定している。中高一貫教育校として特色ある教育課程を編成することができるよう、教育課程の基準の特例を設けている。 入学者の選抜は、設置者間の協議に基づき、編成する教育課程に係る連携型中学校の生徒については、調査書及び学力検査の成績以外の資料により行うことができるとしている。 |
一つの学校として、一体的に中高一貫教育を行う。 | 中等教育学校よりも緩やかな形態で、高等学校入学者選抜を行わずに,同一の設置者による中学校と高等学校を接続します。 例えば、県が県立中学校と県立高等学校を、市が市立中学校と市立高等学校を、学校法人が私立中学校と私立高等学校を併設する場合が該当します。 | 設置者の異なる場合であっても実施することができる。併設型よりも更に緩やかな形態。 例えば、市と県、市と学校法人、異なる二つの学校法人などで実施することが考えられますが、同一の設置者が実施することも可能。 |
*文部科学省のホームページから抜粋
設置の目的は、学校教育法の第七章・第六十三条に記載されている。
学校教育法の第七章・第六十三条:
「中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。」とはっきりと明記されています。
国立・公立・私立の中高一貫教育校数の年次推移
*e-Stat 政府統計の総合窓口 学校基本調査より当サイトが編集
中高一貫教育制度が始まった1999年から2022年まで中高一貫教育校が爆発的に増えており、公立と私立の増加によって、2022年では全国673校となっている。
中高一貫校は増え続けているが、中高一貫教育を希望する家庭が増え、その需要に学校数が追い付いておらず近年中学受験が激化している。
都道府県別の国立・公立・私立の中高一貫教育校の推移
*e-Stat 政府統計の総合窓口 学校基本調査より当サイトが編集
都道府県に設置されている中高一貫教育校を2001年、2011年、2021年で比較した。
東京都と神奈川県の増加が著しく、関西圏は微増である。
福岡県は2001年から2011年にかけて、早い段階で私立校が増えたが、その後2021年までの10年間は変化していない。
まとめ
高校受験を回避できて、さらに大学付属校なら大学受験も回避できる中高一貫校への入学は、特に中学高校の学習を6年の長期視点で考えられるメリットを享受できる教育法であろう。実際に学校が増えていることは、今の時代が求めていることであり、今後も増える可能性が高い。
学校教育法でも中高一貫校の設置は「高度な」教育を柱としており、必然的にそれら中学校へ通わせたい家庭が増えることは容易に想像できる。
各学校の教育プログラムも多様性があり、このような環境下の中学高校で学びたいと思われたご家庭に微力ながら本サイトを通じて応援できるコンテンツを提供していきたい。